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債務整理には4つの方法がある
カードローンで借りたお金を、どうしても返済することができない場合、最後の切り札となるのが「債務整理」です。
債務整理とは、法律で借金の返済方法です。テレビなどで聞く「自己破産」は、有名な債務整理の方法の1つなのですよ。
ただ、債務整理は自己破産だけではありません。自己破産以外にも、覚えておくとあなたの役に立つかもしれない、債務整理があるのです。
ここでは、カードローンを利用する上で、覚えておくべき4つの債務整理を紹介します。
任意整理
任意整理は、弁護士や司法書士が借入先と交渉してくれる方法です。任意整理の場合は、裁判所は利用しません。交渉が成立した場合、利息制限法で定められている金利(~18%)で再度返済額の計算をし、その金額を3~5年間で、無利息で返済することになります。
特定調停
特定調停は、裁判所を利用して借入先と交渉をする方法です。交渉が成立した場合、利息制限法で定められている金利(~18%)で再度返済額の計算をし、その金額を3~5年間で、無利息で返済することになります。
個人民事再生
個人民事再生は、負債額を100万円、もしくは負債額の20%まで減額し、その金額を原則3年間で返済する方法です。
自己破産
自己破産(免責)は、簡単に言えば「借金を0円」にする方法です。ただし、自己破産をすると、現金だけでなく、家や家具、車など、あなたの財産は全て没収されます。自己破産は、本当に最終手段なのです。
ちなみに、1点覚えておいて欲しいことは、どの債務整理をした場合でも、5年間はカードローンの利用や、クレジットカードの契約・利用はできなくなります。
あくまでも債務整理は、最終手段です。
債務整理をして良いことはほとんどありません。必ずあなたの生活に大きなダメージを与えることになります。
借りたお金はきちんと返す。これがカードローンを利用する人の最低限のルールであることは自覚しておきましょう。





